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手付金ってなに?住宅購入で知っておきたい基礎知識

2025年08月23日

ご希望にあった土地を見つけて建築したり、中古住宅をリフォームしたりと
いろいろな住まいの形があります。
大きな買い物なので沢山悩まれるかもしれませんね。
 
 
 
 
 
どの場合でも、物件が決まれば「売買契約」を結ぶことになります。
 
そこで、「手付金(てつけきん)」という言葉が出てきます。
聞き慣れない方も多いと思いますが、契約ではとても大切なお金です。
 
 
 

手付金とは?

 
 
手付金とは売買契約等を締結した際に契約の成立を証するため、
または契約の履行を確保するために、契約締結時に買主が売主に支払う金銭のことです。
 
 
 

手付金の性質(役割)

 
契約手付金は、以下のいずれか、または複数の性質を持つとされています:
 
1.証約手付
 契約が成立したことを証明する意味を持ちます。
 
2.解約手付
 一定の条件のもとで、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を返すことで、
 契約を解除できるという意味があります(民法557条)。
 
3.損害賠償の予定としての手付
 債務不履行があったときに、損害賠償額の予定とするために交付されるもの。
 
4.違約手付
 契約に違反した際に没収されるもの。
 
 
 

解約手付の使い方の例

 
•買主が契約後にやはり買うのをやめたい場合  →  支払った手付金を放棄すれば解除できる。
 
•売主が売るのをやめたい場合  →  手付金の2倍を買主に支払えば解除できる。
 
※ただし、契約の履行に着手する前に限られます。
 
 
 
 

手付金はいくらくらい?

 
法律で明確な上限は定められていませんが、以下のような慣習があります
 
•不動産売買では売買価格の5~10%が一般的です。
•宅地建物取引業法では、売買代金の20%を超えて受け取ってはならないとされています
(宅建業者が売主の場合)。
 
 
 
 

手付金で気を付けたいポイント

 
 
•契約書に「手付解除不可」などと書かれている場合、解約手付の性質が否定される可能性があります。
 
•一度契約を解除すると、手付金は基本的に返還されません。
 
•「履行に着手」している場合、手付解除はできず、解除には相手の同意が必要になる場合があります。
 
 
 
 
 
 
 
 

まとめ

 
手付金は「契約を守るためのお金」であり、トラブルを防ぐための大切な仕組みです。
家づくりを進めるときには、金額や性質をしっかり確認しておきましょう。
 
 

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