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#マイホームに役立つ豆知識
手付金ってなに?住宅購入で知っておきたい基礎知識
2025年08月23日
ご希望にあった土地を見つけて建築したり、中古住宅をリフォームしたりと
いろいろな住まいの形があります。
大きな買い物なので沢山悩まれるかもしれませんね。

どの場合でも、物件が決まれば「売買契約」を結ぶことになります。
そこで、「手付金(てつけきん)」という言葉が出てきます。
聞き慣れない方も多いと思いますが、契約ではとても大切なお金です。
手付金とは?
手付金とは売買契約等を締結した際に契約の成立を証するため、
または契約の履行を確保するために、契約締結時に買主が売主に支払う金銭のことです。

手付金の性質(役割)
契約手付金は、以下のいずれか、または複数の性質を持つとされています:
1.証約手付
契約が成立したことを証明する意味を持ちます。
2.解約手付
一定の条件のもとで、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を返すことで、
契約を解除できるという意味があります(民法557条)。
3.損害賠償の予定としての手付
債務不履行があったときに、損害賠償額の予定とするために交付されるもの。
4.違約手付
契約に違反した際に没収されるもの。
解約手付の使い方の例
•買主が契約後にやはり買うのをやめたい場合 → 支払った手付金を放棄すれば解除できる。
•売主が売るのをやめたい場合 → 手付金の2倍を買主に支払えば解除できる。
※ただし、契約の履行に着手する前に限られます。
手付金はいくらくらい?
法律で明確な上限は定められていませんが、以下のような慣習があります
•不動産売買では売買価格の5~10%が一般的です。
•宅地建物取引業法では、売買代金の20%を超えて受け取ってはならないとされています
(宅建業者が売主の場合)。
手付金で気を付けたいポイント
•契約書に「手付解除不可」などと書かれている場合、解約手付の性質が否定される可能性があります。
•一度契約を解除すると、手付金は基本的に返還されません。
•「履行に着手」している場合、手付解除はできず、解除には相手の同意が必要になる場合があります。

まとめ
手付金は「契約を守るためのお金」であり、トラブルを防ぐための大切な仕組みです。
家づくりを進めるときには、金額や性質をしっかり確認しておきましょう。
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