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手付金等の保全措置とは?安心して不動産取引を進めるために
2025年09月27日
以前の記事で「手付金」についてご説明しました。
今回は、その手付金に関わる大切な制度「手付金等の保全措置」についてご紹介します。

なぜ保全措置が必要なのか?
不動産の売買で、売主が宅建業者(不動産会社)である場合、
手付金が高額になることがあります。
もしも何らかの事情で宅建業者が買主へ手付金を返金しなければならなくなった時、
万が一業者が倒産してしまったら…。
返金が不可能となり、買主が大きな損害を受ける可能性があります。
そのような事態を防ぐために、宅建業者は「銀行の保証」や「保険」などを通じて、
確実に返金できるように備えなければなりません。
これが 「手付金等の保全措置」 という制度です。
「手付金等」とは?
「手付金等」とは、次のようなお金を指します。
✅ 売買代金の全部または一部として支払われる金銭
✅ 手付金などの名目で支払われ、最終的に代金に充当される金銭
ただし、契約締結日以後、物件の引渡し前に支払われるものだけが「手付金等」となります。
引渡しと同時、または引渡し後に支払うお金は含まれません。

保全措置の方法
宅建業者がとる「保全措置」には、主に3つの方法があります。
1.保証委託契約
銀行や信託銀行などの金融機関が、宅建業者の返還義務を保証する契約。
2.保証保険契約
宅建業者が保険会社に保険料を支払い、返還義務をカバーする契約。
3.手付金等預託契約および質権設定契約
宅建業者・保管機関(国土交通大臣が指定)・買主の三者間で結ばれる契約。
※ただし、未完成物件の場合はこの方式は利用できません。
保全措置が不要となるケース
常に保全措置が必要というわけではなく、例外もあります。
✅ 未完成物件の場合
受領する手付金等の額が「売買代金の5%以下 かつ 1000万円以下」のとき。
✅ 完成物件の場合
受領する手付金等の額が「売買代金の10%以下 かつ 1000万円以下」のとき。
✅ 上記の金額を超える場合でも
受領前に買主への所有権移転登記が完了しているとき。
まとめ
「手付金等の保全措置」は、宅建業者が必ず講じるべき制度ですが、
契約内容によっては買主も関わることがあります。
手付金が返還されない…といった大きなトラブルを避けるためにも、
制度の内容を知っておくことはとても大切です。
安心して不動産取引を進めるために、ぜひ覚えておきましょう。

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